奨学金の貸与終了後、以下に該当する場合は、「在学届」の提出により、その修了予定期まで返還が猶予されます(在学猶予)。
希望者は添付ファイルのとおり手続きを行ってください。
・以前の学校で奨学金を貸与していたが、新たに京都大学へ入(進)学した場合
(ただし、予約採用により採用候補者となり、「進学届」において前奨学生番号を入力した(する)場合は、必要ありません。)
・以前奨学金を貸与していたが、休学、留年、留学により引き続き在学する場合
(在学猶予期間後、引き続き在学する場合も再度年度ごとに「在学届」の提出が必要です。)