災害傷害保険・賠償責任保険・その他の保険
1.学生教育研究災害傷害保険(「学研災」)・学研災付帯賠償責任保険(「学研賠」)、および学生賠償責任保険(留学生)の加入について
研修生が安心してインターン研修等の教育・研究活動を行うためには,傷害保険である「学生教育研究災害傷害保険(学研災)」と,賠償責任保険である「学研災付帯賠償責任保険(学研賠)」への加入が不可欠である。なお、留学生は、「学生教育研究災害傷害保険(学研災)」と、「学生賠償責任保険(生活協同組合)」に加入しなければならない。
インターン研修中(研修機関における業務時間)は,「学生教育研究災害傷害保険(学研災)」の「正課中」に該当する。したがって,インターン研修中に研修生が被った災害については,同保険約款の範囲内で保険金が支払われる。また,インターン研修中に他人にケガをさせたり,他人の財物を損壊したことにより被る法律上の損害賠償は,学研災付帯賠償責任保険である「学研災付帯賠償責任保険(学研賠)」および「学生賠償責任保険(生活協同組合)」によって補償される。
これらの保険は,入学手続き時に必ず加入しておくこと。同保険の加入案内は,すでに郵送済みの入学案内に同封してあるので,その案内により加入手続きを行うこと。
なお,その他保険内容について詳しく聞きたい場合は,教育推進・学生支援部厚生課厚生掛TEL075-753-2533に問い合わせること。(「学生賠償責任保険(生活協同組合)」については、京都大学生協時計台ショップTEL075-771-6211に問い合わせること。)
原則として修了までの2年間を一括して申し込むこと。
1※学生教育研究災害傷害保険(「学研災」)・学研災付帯賠償責任保険(「学研賠」)は、4月1日以降に申し込んだ場合,所定の保険料を添えて大学へ申し込んだ日の翌日から,修了年度の3月31日までが保険期間となる。
2※「学生賠償責任保険(生活協同組合)」に加入できるのは大学生協の組合員のみであるため、まず大学生協に加入し、組合員とならなければならない。加入後に保険の手続きを行う。
また、京大生協の加入には、4,000円が必要である。4月1日以降に申し込んだ場合,所定の保険料を添えて申し込んだ日の翌日から,修了年度の4月1日午後4時までが保険期間となる。
※「学生教育研究賠償責任保険(学研賠)」の補償内容は下記のとおり。
活動内容 |
正課,学校行事または課外活動として行われるインターンシップ,介護体験活動,教育実習,保育実習,ボランティア活動およびその往復途中。ただし,臨床実習,看護実習などの医療関連実習は除く。 |
対人賠償 対物賠償 |
対人賠償と対物賠償 合わせて1事故1億円限度 (国内外の事故を担保) |
※「学生賠償責任保険(生活協同組合)」の補償内容は下記のとおり。
活動内容 |
1)日常生活 2)正課,学校行事または課外活動として行われるインターンシップ,介護体験活動,教育実習,保育実習,ボランティア活動およびその往復途中。(臨床実習,看護実習などの医療関連実習を含む。) |
対人賠償 対物賠償 |
対人賠償と対物賠償 合わせて1事故1億円限度 (国内外の事故を担保) |
2. 海外に渡航する場合の保険加入について
地球環境学堂・学舎では,学生・教職員等の海外渡航時における不測の事態への対策の一環として,日本アイラック危機管理支援システムに加入している。この「危機管理支援システム」では,不測の事態発生時の対策補助・救援者派遣費用の支払い・弔慰見舞金の支払いなどの各サービスが提供される。
「危機管理支援システム」のサービスを受けるためには,対象となる個人が何らかの海外旅行傷害保険に加入していることが条件になるため,インターン研修で海外へ渡航する際には,必ず契約プランとして,治療・救援費用無制限の海外旅行傷害保険(個人負担)に必ず加入しておくこと。
学研災付帯海外留学保険は、比較的安価で加入できます。
3. 事故を起こした場合の対応
万一事故を起こした場合,速やかに指導教員・支援指導教員,研修指導責任者に指示を仰ぐとともに,学研災・学研賠については,教育推進・学生支援部厚生課厚生掛および付帯賠償責任保険の「加入者のしおり」記載の保険会社損害課,海外旅行保険については契約保険会社まで下記内容を連絡すること。また,示談に際しては事前に指導教員等および保険会社と十分に相談すること。
1) 事故の発生日,時刻
2) 事故発生場所
3) 負傷者の氏名,年齢
4) 事故の原因
5) 傷害の程度,損害の程度