標記の件で、下記の対象になる方は、4月15日(水)までに、地球環境学舎の窓口に申し出てください。その際、必ず添付ファイルの内容を確認し、持参してください。
1.対象者
①東日本大震災により、被災当時の家計支持者が死亡又は行方不明となった世帯の学生
・震災後、被災当時の家計支持者が避難生活中に死亡し、その死亡が市町村から災害関連死と認定された場合(震災との因果関係が認められた場合)を含む。
②被災による負傷又は疾病で、家計支持者が心身に障害を受けた世帯の学生
・身体障害者手帳の交付を受けた人又は常に就床・介護を要する人を対象とする。
③福島第一原子力発電所の事故による避難指示区域に居住していたため、申込時現在においても避難生活を継続している世帯の学生
・福島第一原子力発電所の事故による避難指示区域(帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域又は警戒区域、計画的避難区域)又は特定避難勧奨地点に指定された区域又は地点に被災当時に居住しており、避難により従来の住宅に住めなくなった世帯を対象とする(指定区域又は地点以外の自主避難は対象外とする)。
④自宅の流出、全半壊により、被災当時の住宅に居住できなくなった世帯の学生
・自宅については、持ち家・借家の別を問わない。また、全半壊となった住宅を修理した後、再び居住した場合でも対象となる。
⑤震災による家計支持者の勤務先の会社の倒産、又は解雇により、申込時現在においても家計状況が厳しい世帯の学生
・家計状況が厳しいことについて(申込時において再就職できていない、再就職したが収入が被災当時より激減している等)、申込書への記入が必要。
※ 上記に記載のない被害(建物の一部損壊、家財の被害、停電による被害等)は対象となりません。